居宅介護支援事業所とは?
要支援(1~2)、要介護(1~5)の認定を受けた方が最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれる専門家である「ケアマネジャー」が所属する事業所です。在宅で介護保険サービスを利用するために必要なケアプランを居宅介護支援事業所に在籍するケアマネジャーが作成し、管理するようになります。
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要支援(1~2)、要介護(1~5)の認定を受けた方が最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれる専門家である「ケアマネジャー」が所属する事業所です。在宅で介護保険サービスを利用するために必要なケアプランを居宅介護支援事業所に在籍するケアマネジャーが作成し、管理するようになります。
介護サービスは、日常生活に密着したサービスになるので、担当のケアマネージャーとの相性も大切になります。「医療的なケアにも精通したケアマネージャーがいい」「特に認知症の分野に明るいケアマネージャーがいい」など、希望があれば遠慮なく伝える事をお勧めします。先ずはケアマネージャーに会ってみて、ご本人やご家族の希望を伝えましょう。話をしっかり聞いてくれて、十分に知識があり、わかりやすく説明してくれること、そしてケアマネージャー自身の思いや介護サービスを押し付けることなく、必ずご本人やご家族に選択肢を示してくれて、利用する介護サービスを選ばせてくれるケアマネージャーの方が信頼関係を築きやすいでしょう。
介護はケアマネジャーと二人三脚、関係者みんなで考えながら、一緒に取り組んでいくことが良い介護につながるポイントです。
先ずは、要介護認定を受ける必要があります。居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに相談して申請手続きを代行してもらう事もできますし、直接、区役所や市役所の介護保険課の窓口に出向き申請します。
※居宅介護支援事業所によっては、代行申請が有料の場合がございますので、事前にご確認されることをお勧め致します。なお、当法人が運営する居宅介護支援事業所ちとせにおきましては、無料で対応させて頂きます。
料金はかかりません。ケアマネージャーの利用料は、全額介護保険から給付されますので、自己負担はありません。
※居宅介護支援事業所によっては、要介護認定の代行申請が有料の場合がございますので、事前にご確認されることをお勧め致します。なお、当法人が運営する居宅介護支援事業所ちとせにおきましては、無料で対応させて頂きます
お住まいの地域の中で、利用したいと思う居宅介護支援事業所があれば直接ご相談するか、管轄の地域包括支援センターにご相談下さい。
「要支援」「要介護」と認定された方が利用できます。
これまで、介護サービスの利用をされたことがない、或いは前回介護サービスを利用してから大分期間が開いてしまっている方については、先ずは介護サービスを利用する事ができるかどうかについて、居宅介護支援事業所、又は管轄の地域包括支援センターにご相談下さい。
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〒261-0004 千葉市美浜区高洲4ー1ー9 郁栄ビル2階
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〒364-0001 埼玉県北本市深井3-25-1
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〒285-0836 千葉県佐倉市生谷75-10